「フリーランス美容師はどの保険に入ればいい?」「保険に加入する際の流れが知りたい」
フリーランス美容師に転向しようと考えている方や、現在フリーランス美容師として働いてる方の中で、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
雇用されている時は、会社が保険料の一部を負担してくれていましたが、独立すると全て自己負担になります。切り替えの手続きも自分でしなければならないので、事前に流れをチェックしておきましょう。
本記事では、現役美容師の筆者が、フリーランス美容師が加入できる保険の種類を、加入手続きの流れや注意点も併せて解説していきます。
フリーランスになったら、どの保険に加入したら良いのか気になりますよね。ここでは、フリーランスに転向後に、加入できる保険を解説していきます。
国民健康保険とは、社会保険やその他の組合に加入していない個人事業主やフリーランスとして活動する方、無職者などが対象の保険です。
国民健康保険の保険料は、前年度の所得額に応じて自治体が計算した金額を納めるので、人それぞれ納める額は異なります。病気やケガなどで病院に行った場合の自己負担額は、社会保険と変わらず3割負担となります。
- 出産の際に貰える出産手当金や、ケガや病気で働けなくなった際に貰える傷病手当金はありません。
国民年金保険とは、被保険者の種類に応じた保険料を納めておくと、将来年金を受け取ることができる制度です。日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方が加入の対象となります。
年金を納めることは、国民の義務です。保険料の未納が続くと老後や万が一の時になってから、後悔する可能性もあるので注意しましょう。
雇用されていた前職の頃に、退職日までの2ヶ月以上の間社会保険に加入していれば、退職後も2年間は継続して加入し続けることが可能です。
しかし、任意継続にすると、会社が半分負担してくれていた保険料は全額自己負担となります。
- 継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内なので、遅れることがないように、早めに手続きを行いましょう。
配偶者や両親などの、家族が加入する健康保険の被扶養者になることも可能です。社会保険の扶養に入るには、年間の収入が130万円以下や被保険者の年収の2分の1などの条件をクリアできる方が対象です。
家族の扶養に加入すれば、保険料の負担が軽いメリットはありますが、年間の収入の上限が決められているので、自身の働き方と合うかどうかで判断しましょう。
国民健康保険以外にも、美容業界で働いている人のみが加入できる健康保険組合が存在します。
ただ、中にはサロンに所属しているフリーランス美容師しか加入できない組合もあるので、それぞれ詳しく解説していきます。
全日本理美容健康保険組合は、全国の理容業・美容業・その他の美容関連を営むお店に所属している方が加入の対象です。よって、雇用されずに働くフリーランス美容師の方は、加入できません。
大阪府整容国民健康保険組合は、大阪府内で個人経営の店舗を営業している方・従業員・ご家族の方が加入できる健康組合です。よって、フリーランス美容師の方は、加入できません。
東京美容国民健康保険組合は、美容業界の3つの健康保険組合の中で、唯一フリーランス美容師が加入できる健康組合です。
東京都内の美容室で勤務しているか、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住していることが加入条件となります。
退職日から14日以内に、社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
期限内に加入するのを忘れていたり、遅れたりすると、未加入の期間を遡って保険料を支払う必要があります。
保険切り替えの手続きは、お住まいの市区町村の窓口に必要書類を提出することで完了します。
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 雇用保被保険者離職票
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
世帯主以外の方が手続きを行う場合は、世帯主の委任状も必要です。
国民健康保険と同様に退職日から14日以内に、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
役所に行くタイミングで2つの手続きを同時に行えるので、必要な書類や持ち物を漏れなくチェックして、早めに準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票
- 退職証明書
- 厚生年金資格喪失証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
世帯主以外の方が手続きを行う場合は、委任状が別途必要となります。
フリーランスとして働く美容師さんにおすすめな保険を紹介していきます。
フリーランス協会が提供している、さまざまな理由で働けなくなった場合の所得補償保険です。
美容室を退職したら、国民健康保険に加入する方がほとんどだと思いますが、国民健康保険にはケガや病気で働けなくなった場合の補償(傷病手当金制度)がありません。
よって、フリーランスとして働いている方は、ケガや病気で働けなくなった場合、所得を補ってくれる補償がないのです。仕事復帰ができる状態になるまで、収入が途絶えてしまうという事になります。
フリーランス協会が提供している、業務遂行中のあらゆる事故による賠償の保険です。フリーランス美容師に起こり得るトラブルとして、顧客情報の漏洩・施術中の事故などが挙げられます。
万が一このようなトラブルが起こった場合に、支払限度額の範囲内で保険金を支払ってくれるのです。
賠償責任補償は、フリーランス協会に加入すると自動的に付帯する保険なので、別途毎月の保険料金を支払う必要はありません。
各種保険に加入する際は、以下の注意点に気を付けましょう。
- 決められた期限までに加入手続きを行う
- 手続きに必要な書類の確認
- 任意の保険は、現在の自身の収入に応じて検討する
- 自治体によって保険料が異なるので可能ならば、負担額の少ない地域へ引っ越す
以上のような、注意点を意識していくつかの選択肢の中から自身に合った保険に加入しましょう。
本記事では、フリーランス美容師が加入できる保険の種類を、加入手続きの流れや注意点も併せて解説しました。
前職を退職したら、期限までに保険加入手続きを行うことを忘れない事と、自身の働き方や収入に合った任意の保険も検討してみることをおすすめします。
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